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総務省の「うたたね」に関する見解

総務省の見解によると、なんと「うたたね」は「睡眠」に含まれないそうです。

平成13年社会生活基本調査
生活行動の種類と内容例示

ちなみに「仮眠」と「昼寝」は睡眠だそうです。だから研究室の椅子の上でこくりこくりするのは睡眠じゃないらしい。
さらに、

■13 休養・くつろぎ
家族との団らん,仕事場又は学校の休憩時間,おやつ・お茶の時間,うたたね,食休み,一人で飲酒

か、家族と一緒にお酒を飲んだらくつろいでいることにならないということかっ!!

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